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COLUMN コラム

公益財団における控除対象財産とは 

公益目的取得財産と控除対象財産

公益財団における公益法人認定法では、公益に使用する財産を公益目的事業財産として定めていますが、これは寄附金、補助金、事業収入などの財産が含まれています。
そこから、公益目的事業を実施するために使用した財産を差し引いた残りが、公益目的取得財産残額と言い、公益に充てるべき財産です。
公益目的取得財産の残額は、資金として保有すると公益目的増減差額であり、固定資産として保有した財産が公益目的保有財産となります。
また、事業に不可欠特定のものがあれば、不可欠特定財産となるのです。
一方で、公益法人認定法における遊休財産額は、公益目的事業と制限せず、それ以外に必要な活動に使用できる財産のことを言います。
公益目的事業に関して得た寄附金や補助金などを事業のために使用し、処分しなければなりませんが、目的や使用用途が定まっていない場合には、遊休財産額となることがあるでしょう。
遊休財産額の計算方法は、公益財団の財産の中で目的や使用用途が定まっている財産を控除対象財産として、純資産から控除対象財産を差し引いた金額となります。
適切に計算をするためには、控除対象財産に分類される財産についても知っておく必要があるのです。


控除対象財産に分類される財産とは

控除対象財産に分類される財産は、遊休財産額に含まれません。
公益目的保有財産は控除対象財産です。
公的目的保有財産は公益目的事業財産の一部であり、公益目的事業財産を支出することで得た財産と、不可欠特定財産が該当します。
不可欠特定財産は基本財産として扱われますが、通常の土地、建物のように買い換えることができないものや金融資産は該当しません。
公益目的以外に特定の事業を実施し、特定の資産を取得、改良に充てるために一定の要件を満たして積み立てる資金を、特定費用準備資金と資産取得資金と定めていますが、これらも控除対象財産となります。
遊休財産額は、1年分の公益目的事業費相当を保有の上限としていますが、公益財団の収入源がなくなってしまった場合においても、1年ほどは公益目的事業ができるように保有することが認められています。
実質的には、特定の目的や使用用途を持たずに保有している場合にも該当します。