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COLUMN コラム

公益財団における理事の解任について 

公益財団の理事の解任

公益財団は必ず理事会を設置し、3名以上の理事を選任しなければなりません。
また、理事会の他にも監事を1名、評議員3名以上、会計監査人を設置する義務があります。
理事の解任については、公益財団は評議員会の決議によって解任することができ、普通決議の要件で足りるとされています。
理事会の決議によって理事を解任できるかどうか気になっているでしょう。
理事の解任は評議員会の決議によって解任できることが決まっているため、理事会の決議によって理事を解任することはできません。
そして、評議員会の決議事項を理事会の決議事項とすると定款に定めた場合にも、その定款の定めは効力がないとされます。
理事会にて辞任報告をすることはできますが、辞任をするかどうかは理事本人の任意です。
そのため、強制して辞任させることはできません。
公益財団における理事の解任には、解任する理由が必要です。
その理由は、「職務上の義務に違反したか、または職務を怠ったとき」と「心身の故障を理由に職務の執行に支障が生じたとき、またはこれに堪えないとき」の2つの理由に該当していなければなりません。


解任の無効について

評議員会で決議までの手続きについても知っておきましょう。
公益財団における理事会の決議によって、評議員会を招集して評議員会を開催、そして決議になります。
理事が解任されるには、法人法第176条1項1号または2号に該当しており、評議員会の普通決議で決定します。
法人法第176条1項1号、2号に該当していない、評議員会の決議で解任された場合は、決議の内容が法令に違反することを理由に解任決議が無効であることの確認、訴えをもって請求することが可能です。
また、招集手続きの他に決議内容、方法について法令や定款に違反している際は評議員会の決議をした日から3ヶ月以内に解任された理事が決議の取り消しを請求する必要があります。
理事の任期は通常、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会が終結するときまでです。
定款によって任期を短縮することは可能ですが、評議員会の決議ではできません。