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COLUMN コラム

公益財団における理事の役割 

公益財団における理事

公益財団では、理事を3人選任する必要があります。
選任方法は評議員会の決議です。
公益財団の理事は職務の性質上、評議員と監事を兼任することができません。
公益財団法人との関係では、委任関係にあり、民法上の善管注意義務を負い、法令や決議を忠実に守って実行する忠実義務も負います。
善管注意義務とは、業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などを考慮して期待される注意義務のことです。
注意義務を怠り、履行遅滞や不完全履行、履行不能に至る場合は民法上、過失があるとみなされ、損害賠償や契約解除になります。
公益財団の理事の役割についてしっかりと把握しておきましょう。
公益財団における理事の役割は、業務執行機関として重要な役割を担っています。
公益財団の運営方針を決定して、理事から選出される代表理事は、公益財団を代表することが可能です。
公益財団の理事や理事会の設置は必ずしなければなりません。
最低3人以上と定められており、任期は2年です。
公益財団設立時に定款で定めることができます。
定款で定めなかった場合は、財産の拠出後に遅滞なく選任しなければなりません。
これは民法159条で定められています。


理事の権利と役割

中には、理事になれない人がいるため注意しましょう。
公益財団に関する法律では、理事にできない人を欠格要件として定められているのです。
例えば、違反を犯してから定められた期間が経過していない人などが挙げられます。
成年被後見人や被保佐人など、法的な権利能力に制限がある人も理事になれません。
理事の役割は、善管注意義務の他に監事への報告義務、第三者に対する損害賠償責任義務、評議員会での説明義務です。
基本財産維持義務と評議員会での説明義務は財団理事特有の義務になります。
また、業務執行機関として意思決定も担います。
理事が理事会の構成員として議決を行使することが可能です。
理事を任された人の中でも、代表理事や業務執行理事は代表権、業務執行権、3ヶ月に1回以上、職務執行状況を理事会に報告するなどの権利と義務があります。
代表理事以外には、このような権限はありません。
様々な決まりがありますが、法律で決められたことは守って理事の職務を果たしましょう。