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COLUMN コラム

公益財団における評議員の選任方法とは 

公益財団における評議員

公益財団が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受け、理事が定めることが決まっています。
そのため、公益財団は理事が定め、旧主務官庁の認可を受けた選任方法に従って、評議員を選任することになります。
その際、選任方法に従って選任された人を明確にするために最初の評議員の氏名を、定款や定款の変更の案に記載すると有用な取り扱いと考えられるでしょう。
公益財団における新制度の評議員は、公益財団の運営がその目的から逸脱していないかを監督する重要な立場です。
新制度においては公益財団の運営の適性を確保するために、評議員の資格を持っている人に対して評議員会の議決権を与えています。
理事、監事、会計監査人の選解任権、報酬などの決定権を与えて役員などの人事権を独占させた上で、決算の承認、定款の変更など公益財団運営における重要事項の最終的な意思決定権を付与しているのです。


偏りのない選任方法

評議員には、理事の違法行為を止める権利、役員の解任の訴えを提訴する権利など、公益財団の適切な業務運営を確保するための権利があります。
新制度においては、評議員が人事権などの重要な権利を適切に行使することによって、公益財団の適切な運営が確保される仕組みです。
また、4年間の任期が保障されており、自分の意思で辞任しない限り、地位を失うことはありません。
最初の評議員の人選が特定の団体、勢力関係者がほとんどの場合には、以後の評議員の選任も偏りが出てくるでしょう。
そのため、評議員の人選が非常に重要になると考えられます。
最初の評議員の選任方法を決める際は、当該法人と交互に密接な関係がある人ばかりが評議員に選任されることがないように、工夫しなければなりません。
特定の団体、勢力の利益に偏った選任方法で評議員が決まった場合には、公益財団の事業が行われるにあたり、特定の団体、勢力に対して特別な利益が与えられる恐れがあるでしょう。
中立な立場にある人が参加できる機関を設け、この機関の決定に従って評議員を選任することが望ましいです。
公益財団における評議員の選任は慎重に行ってください。