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COLUMN コラム

公益財団における基本財産の意義 

公益財団にとって基本財産とはどのような意義を有するのか

基本財産とは、公益財団の法人が与えられる基本となる財産のことです。
主務官庁の認可なしでは処分を認められていませんでしたが、基本財産の取り扱いにおいて変更がありました。
基本財産とは、設立当初の財産目録中基本財産に記載された財産、基本財産と指定して寄付された財産、理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産のことです。
公益財団において目的事業に不可欠なものとして定めた財産がある場合、理事は定款に従って維持し、目的事業を妨げとなる処分をすることは許されてはいません。
しかし、公益認定法において、基本財産という用語が使用されていないことから、事業に関連する様々な書類の中にも、そうした表記で財産を記載するような項目はないのです。
そのため、用語そのものも不要ではないかという、意義に関する議論も起こっています。
実際、どのような使用目的のための財産なのか、公益財団が行う事業にとって、基本財産はどのような役割なのか、その意義が問われています。


管理処分とは

事業内容の変更に伴い、資産の運用方法に変更が生じた場合、資金運用規程の手続きによって行われることになります。
その際、基本財産の処分を必要とするかという点については、議論がされる余地のある部分ではあるでしょう。
基本的に、公益財団の正式な書面の中に基本財産という用語自体が存在しないため、評議員会では、次も不要と考えられ、資金運用規定の範囲内で行えることとされています。
しかし、賃借対照表の財産は、基本財産であるという点も表記されるため、意義が全くないというわけではありません。
公益財団の基本財産制度が変わることによって、基本財産であったとしても取り崩しなどの処分が可能となり、最低純資産制度の導入も行われています。
そのため、寄付行為の定めが基本財産に関する定めとしては、効力を持たなくなりました。