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COLUMN コラム

公益財団における変更届 

公益財団で変更届が必要なケースとは

公益財団は、一般財団法人のうちで公益法人認定法に基づいて、行政庁から公益性を認められている財団法人のことです。
公益性を認められた財団法人の事業は、非課税になるなどの税制上優遇処置を受けることができます。
さらに、公益財団法人と名乗ることができるため、社会的信用を得ることもできるでしょう。
公益財団は、行政庁の監督を継続的に受ける必要があるため、運営していく上で変更がある場合は変更届を出す必要があります。
また、軽微な変更であれば、変更届を提出になりますが、内容によっては変更認定申請が必要になるため、確認しましょう。
公益目的事業を行う都道府県の区域や事務所の所在変更、公益目的事業の変更、収益事業の内容変更などが挙げられます。
各公益法人によっても軽微な変更に当たるのか、変更認定申請が必要になるかは異なります。
変更届を出す際には、行政庁に確認すると確実でしょう。


公益財団の変更に関する手続き

公益財団として認定されたあと、申請した事項を変更する場合は行政庁に対し、変更の手続きをする必要があります。
認定法では、変更する内容によって手続きが異なると定められているのです。
変更認定の場合は、変更前に予め行政庁に認定を受ける手続きを行い、変更届の場合は、変更後に、行政庁に届出を提出し、手続きを行います。
変更届は、法人の名称、代表者の氏名変更、公益事業を行う都道府県の区域変更、事務所の所在変更、公益事業や収益事業の内容変更、定款の変更など様々です。
さらに、理事や監事、議員の氏名や名称を変更する場合も変更届は必要になります。
また、事業を行う上で必要な許認可等の変更も届出は必要です。
しかし、公益認定の申請で記載した許認可等の更新では届出は不要になります。
更新の場合には、事業報告をする際に、更新後の許認可証の写しを提出しましょう。
公益財団における変更は、様々なことが定められているため、変更する際には事前に確認することが大切です。