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COLUMN コラム

公益財団における重要な使用人とは 

公益財団における重要な使用人の規定について

重要な使用人は、その人が重要な権限があるかどうか意味し、重要なとは最高の権限を有している責任者のことを規定しています。
一般的に需要な使用人とは、本部長・工場長・研究所長・役員に準ずる理事・監事等の責任者のことです。
これらの職務についている人たちは、強い決定権や発言県があるため、重要な使用人に当たるのですが、もっと明確にするためにも、職務規則等で定義しておくことが重要性を強調するためにも望ましいでしょう。
また、取締役会決議によって決定しておけば、重要な使用人はどのような職務についている責任者であるかが一目瞭然なのです。
公益財団での重要な使用人もいます。
多くの公益財団では、一般的な物とは名称が異なります。
公益財団の場合、事務局長や施設長という地位の職員が存在しますが、これらの地位の職員が重要性の高い使用人ということになるのです。


重要性が高い責任者には規定がある

公益財団における、重要な使用人については責任者の規定があります。
一般社団法人及び、一般財団法人に関する法律第90条4柱書に記載されている内容は、「理事会において、次に掲げている事項と、その他に関係する重要な業務執行の決定に関しては理事に委任することができない」として、第3号には「重要なポジションを担っている使用人に対する選任及び解任」といった内容を記載し、掲げています。
更にこれだけではなく、社会福祉法人においても、社会福祉法第45条の13-4柱書において「理事会は、次に掲げる事項とその他に関係する重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。」として、第3号で「重要な役割を担う職員の選任及び解任」を掲げているのです。
公益財団法人において、重要な使用人は法人の業務や運営において重要性が高いのです。
そのため、理事の勝手な独断で選任をしたり、解雇ができないようにしたりしています。
理事の勝手な判断で解雇したり選任したりすれば、重要性の高い業務の遂行が滞ってしまうからです。
法人運営に深刻な影響を及ぼすおそれがあるため、勝手なことができないように規定しています。