株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団に寄付した場合の譲渡所得の非課税について 

公益財団に財産を寄附した場合には

個人が公益社団法人や公益財団法人に財産を寄附した場合、所得税の優遇処置を受けることができます。
しかし、公益財団に財産を寄付しても、そのまま何もしなければ優遇処置を受けることはできません。
所得税の非課税の特例を受けるためには、3つの全ての要件を満たす必要があります。
一つ目は、財産から寄付を行うことによって、その寄附が教育、科学の振興をはじめとした文化の向上や社会福祉に貢献でき、その他公益の増進に寄与すると認められることです。
二つ目に、寄付した財産が、寄付を行った日から数えて2年以内に、公益社団法人や公益財団法人の、公益目的事業に直接利用される見込みがある場合です。
三つ目は、寄付をすることによって、寄付された人の所得税や贈与税といった税に関する負担を不当に減少させてはいけないという点です。
これらの要件を満たしていることで、所得税の優遇処置を受けることができます。


譲渡所得の非課税の特例を受けるための手続きとは

公益社団法人や公益財団法人に財産を寄付した場合には、要件を満たすことで所得税の優遇処置を受けることができますが、決められた手続きする必要があります。
国税庁長官の承認を受けることによって、優遇処置を受けることができるのです。
まずは、原則として寄付をした人が承認申請書を提出し、その承認申請書の提出先は、所得税の納税地を所轄する税務署に提出します。
承認申請書の提出期限があり、提出の期限は原則として、寄付をした日から4ヶ月以内です。
しかし、その期間を経過する日より前に、所得税の確定申告書の提出期限がくる場合には、確定申告書の提出期限が承認申請書の提出期限になります。
承認申請書の用紙は、国税庁ホームページに掲載されています。
またホームページから入手しなくても、税務署にも備え付けられているので、用紙を得ることができます。
税務署にて承認要件を満たしているかの審査があり、優遇処置が受けられるかどうかの審査が行われ、結果に応じて承認または不承認の通知が送られてくるのです。