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COLUMN コラム

公益財団における基金のあり方とは 

公益財団の基金とは

公益財団の活動を行う上で、資金が必要になります。
活動資金を得るために、基金制度の存在は重要です。
公益財団における基金について知っておきましょう。
基金とは、公益財団など一般社団法人に対して拠出された金銭です。
この制度は、拠出者が公益財団など一般社団法人に対して返還を要求されたら、応じなければならないものになります。
公益財団など一般社団法人と、基金の拠出者との間の合意によって、返還は定まっているのです。
金銭の場合には、合意の上に提示された金額を返還することになりますが、金銭以外の基金を返還するケースでは金額がはっきりしないでしょう。
そのため、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務を負うという決まりがあります。
基金は寄付されるものではなく、いずれ返還しなければならないものであるため、借入金の一種に考えられているのです。
基金のあり方は、公益財団によって異なります。


拠出された金銭の使い道について

基金のあり方は、それぞれの法人によって異なりますが、公益財団における基金は、剰余金の分配を目的としないという決まりがあります。
公益財団法人が活動をしていくためには、資金調達が必要です。
そのため、その活動の原資となる資金を調達し、活動の維持を図るための制度として基金が作られています。
しかし、この制度を採用するかの判断は、それぞれの公益財団に任されているのです。
また、公益財団の基金を拠出する人は誰でもなれます。
もちろん、社員が基金の拠出者となることも可能です。
公益財団など一般社団法人が基金を得た場合に、その基金の使い道は法律で定められていません。
公益財団などで行う事業活動において利用することも、どのような活動内容に用いたとしても法律上の制限はないのです。
一般社団法人の活動原資として、自由に使うことができます。
しかし、一般財団法人にはこの制度は設けられていないので、注意が必要です。