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COLUMN コラム

公益財団が準拠すべき法律とは 

公益財団に関わる法律とは

公益法人は一般の企業等とは準拠すべき法令等が違います。
公益財団における法律について知っておきましょう。
公益財団において、準拠すべき法律は主に3つあります。
1つ目は法人法です。
法人法とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法になります。
2つ目は認定法です。
認定法とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法のことを指しています。
3つ目は整備法です。
整備法は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法のことになります。
公益財団は、これらの3つの法律を準拠しなければならない決まりとなっているのです。


公益財団が準拠すべき3つの法律とは

公益財団が準拠すべき法律である法人法は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法で、法人の設立、組織、運営及び管理に関する規定が記されているものです。
理事会や評議員、評議員会の法制化等についても規定されています。
認定法は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法のことで、主に公益の定めに関する基準について規定されているのです。
公益目的事業費率は、50%以上であることも認定法に準拠されています。
さらに、法人関係者への特別な利益提供の禁止等もこれらの法に準拠しているのです。
整備法は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、及び公益社団法人及び公益財団法人の定めなどに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法のことで、従来の公益法人にかかる新制度への移行手続きに関する規定が記されています。
整備法の規定によって、移行認可基準としての公益目的支出計画が準拠されています。
公益財団が準拠すべき法律の法人法、認定法、整備法は、それぞれに施行令や施行規則があり、これらの法に準拠して運用する場合には、どうするべきか、細かな規定が定められているのです。