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COLUMN コラム

公益財団における役員賞与の税法上の扱い方 

公益財団における役員賞与について

公益財団における役員は、賞与を受け取れるのでしょうか。
法人税法上、公益財団法人等の所得の金額の計算は、特別な定めがある場合を除き、一般の企業等と同様に行われます。
公益財団が、役員に報酬を支払うことは可能です。
役員が役員報酬を受け取り、一般企業等の報酬と同様に扱われるものになります。
しかし、役員賞与は損金に算入されません。
財団法人の理事への賞与は、事前確定届出給与の届出を行わない場合には、損金の額に算入されないことになるのです。
役員の賞与を損金に算入するためには、税務署に届出をする必要があります。
届出の期限が決まっていますので、一定期間内に届け出を提出しない場合には、その全額が損金に算入されないことになります。


役員賞与を出す時に注意する点とは

公益財団や法人等、非営利法人の役員に賞与を出すことは可能です。
しかし、賞与を出す場合には、一般企業とは異なるので、注意が必要になります。
公益財団において、役員に賞与を出す場合には、一般企業同様に勝手に行うのではなく、定款や総会の決議が必要です。
定款または社員総会の決議において、理事が1名の場合も複数名の場合も、役員全員に対する賞与の上限を定めましょう。
しかし、公益財団で高額な賞与を特定の人物に支払うと、公益財団認定の取り消しとなる可能性もあります。
非営利型法人としての条件は、定款の記載内容、形式的要件を満たすことだけではなく、非営利法人としての実態を備えて置く必要があるのです。
税法上の非営利型法人の要件の中に「特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと」とあるため、特定の人に対して利益を多く渡すことは許されていません。
多額な役員賞与額を特定の人物に支払うと、「特別の利益を与えたことがある」と認定される可能性があるので注意しましょう。
このような認定をされてしまうと、以降は非営利型法人にはなれなくなります。
公益財団では、一般企業のように役員賞与を決めてるのではなく、税務上の観点から妥当な役員賞与を設定することが大切なのです。