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COLUMN コラム

公益財団設立による慣習で使っていた役職名を定款で使えるか 

公益財団の設立時による名称と定款

定款とは、会社の憲法にあたるもので、会社の設立手続き上、必ず作成しなければならない書類の一つです。
公益財団設立時には、以前に慣習として使っていた役職名である代表理事などの名称を使うことは可能です。
公益財団法人設立に伴い、名称と定款で使用する役職や代表名が全く異なるものでは、第三者が混乱してしまいます。
慣習に沿って行うのではなく、定款を読む人が一目で分かるような名称にすることが必要です。
財団法人を設立する前の任意団体の時であっても、一般法人法の規定に従い定款を作成し、公証人の承認を得ることによって、公益財団法人の理事や監事を選任することができます。
理事などを選任後、事務所の所在地に登記を行うことによって、公益財団法人を設立することができるのです。


紛らわしい名称は避けよう

公益財団など一般財団法人は、平成20年12月から始まった新公益法人制度により、団体の公益性や目的は問われず一定の財産があれば設立できるようになっています。
公益財団など一般財団法人には、社員という制度はありませんが、理事の業務を監督する機関である理事会、評議会、評議員会、監事を設置することが必須です。
公益財団など、一般財団法人は、設立時の最低必要人数は理事3名、評議員3名、監事1名の計7名必要になります。
任意団体の時に使用していた名称や慣習をそのまま使うことは可能ですが、名称に当てはまる役職の人が、どのような役割や慣習を持っているのかを明確にしておくことが必要です。
定款で使っている理事長という名称の人が、一般法人法における代表理事であるのを分かりやすくします。
理事長という名称を使いながら、役職とはかけ離れた業務を行っていると、第三者はまぎらわしいと感じてしまうでしょう。
また定款で、専務理事という名称を使用する場合も同じ事が言えます。
定款を読む人が把握しやすくする必要があるのです。