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COLUMN コラム

公益財団の必要資料の規定とは 

公益財団の税務的など必要資料の規定について

公益財団では公益性が認められて認定がおりるまでに医師は、税務的や会計的なものなど色々な資料を提出します。
それによって審査が行われ認められると公益法人となることができるのです。
この審査は一回で終了しますが、その後も、公益財団として正しい運営が出来ているのか定期的に審査があります。
事業報告などの資料を提出した炉会計的な資料を提出することで、公益財団として継続していくことができるかどうかが診られるのです。
医師として忙しい時間を過ごしていたとしても益団体に所属している医師からの立場上の定期審査は必ず出席しなければなりません。
公益財団でありながら虚偽の報告をして認定が取り消される勧告が行われたところがあります。


税務的な資料や会計的な資料の虚偽報告は認定取り消しに発展する

公益財団であれば、社員総会を開催して事業報告会を開かねばならない決まりになっています。
しかし、ある団体では開いてもない総会を開催していると報告をし、税務的な資料や会計的な資料を作成して事業報告会を開催していると虚偽の報告したばかりに認定取り消しの勧告を受けたところがあるのです。
この団体は税務的な資料や会計的な資料を作成していないばかりか、特定の理事の退任届を偽造し、社員総会議事録及び理事会議事録を偽造し、役員の変更について不実の登記を得たことなども行っていました。
総会を開催していないのは、一般法人法の違反や公益認定法の趣旨に違反する行為に当たります。
偽の書類作成は刑法に規定する私文書偽造等、公正証書原本不実記載等に抵触する行為にあたります。
そのため、目に余る行為が多々あったために、通常であれば注意が先にあるのですが、すぐに認定取り消しの勧告を受けることとなってしまったのです。
公益財団を運営していくにあたっては、医師は勝手な考えを持つことなく、法令に順守するようにしなければなりません。
いくら医師の仕事で忙しく時間が取れにくいとしても法令を遵守しなければ法人取り消しとなってしまうでしょう。