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COLUMN コラム

公益財団による公益目的事業の概要について 

公益財団による公益目的事業について①23種類の「公益目的事業」の事業分野に該当するか

公益財団を設立するにあたって、公益目的事業概要として認定される必要があります。
公益目的事業概要は認定法第2条第4項に「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう」と定義されています。
公益目的事業とは、公益認定法別表に掲げられている23種類の事業の1つ以上に該当すること、その事業が不特定多数の人の利益の増進に寄与することが重要になってきます。


公益財団による公益目的事業について②不特定多数の人の利益の増進に寄与するか

公益財団による公益目的事業概要として認めてもらうためには公益性が大切なポイントになってきます。
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する概要があるものであることが重要なのです。
「社会全体に対して利益が開かれている」「受益の機会が、一般に開かれている」ことがチェックされるのです。
さらに、公益財団として相応しい組織の要件や概要等を備えているかどうか18の認定基準があり、現状の法人がこれを満たしているかどうかの細かい審査があります。
公益財団を設立して認めてもらうためにはいろいろと厳しいチェックや審査があるのです。
しかし認めてもらわなければ公益法人にはなれません。
公益財団として認めてもらえるかどうかを自分ひとりで準備することはむずかしいでしょう。
顧問税理士を雇ってサポートをしてもらうことで準備が数段スムーズに行きます。
顧問税理士であれば、公益法人になるための知識を様々持ち合わせています。
経験豊富で今までにいくつもの認定を請け負ったことがある顧問税理士であれば、知識もかなり豊富だと思われるので、その顧問税理士に安心して任せることが出来るでしょう。
公益法人として認定される基準をクリアするためには、一人で頑張らずに顧問税理士の力を借りましょう。