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COLUMN コラム

公益財団での会報の出版による収入について 

公益財団での会報の出版における収入は収益事業

公益財団での会報の出版における収入は公益的な事業ではなく、収益事業であると考えられています。
公益財団では、公益目的事業の場合には収入が出ても法人税が課せられることはありません。
しかし、公益財団であっても収益事業を行って、ある程度の利益が生じれば法人税が課せられます。
そのため、会報の出版における収入は収益事業であるとなれば、税金がかかってくるのです。
ただし一定の要件を満たせば収益事業とならず、収益事業から除かれていることになります。


会報の出版における収入が収益事業に含まれない場合もある

公益財団での会報の出版は一定の条件を満たせば収益事業とはなりません。
一定の条件とは、「特定の資格を有する者を会員とする法人が、その会報をはじめとして、これに準ずるその他の出版物を会員に配布するために行う事業」と取り決めがあります。
まず気になるのが、特定の資格を有する者でしょう。
特定の資格を有する者とは、特別に定められた法律上の資格である医師、弁護士、公認会計士、税理士等です。
また、特定の過去の経歴(出身地、出身校、勤務先など)からする資格その他これらに準ずる資格のことをいいます。
例えば、同じ趣味を持っている人、年齢が同じ人が会報を出版しても特定の資格を有する者にはならないのです。
会報の内容も重要視されます。書店で販売されるような内容のものではダメです。
医師が自分の経験や会員がためになるであろう、医師としての知識を会報に乗せることで収益事業になってしまいます。
医師としての知識や経験が書かれた出版物は書店での普通に売られているものになるからです。
たとえ医師が作成したものであっても会員の消息など、会員だけが必要とする内容のものであれば問題はありません。
これら作った会報を、会員への配布を目的として印刷し、8割が会員に配られているのであれば、収益事業ではないと認められるのです。