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COLUMN コラム

公益財団法人の財産目録のポイントとは 

公益財団法人の財産目録のポイント①貸借対照表

公益財団法人の財産目録のポイントの一つが貸借対照表です。
貸借対照表の金額が、科目ごとに一致しているかは非常に重要なポイントです。
基本的な事柄なので、貸借対照表の金額が一致していることは当然と思いがちでチェックが甘くなってしまうことがあります。
貸借対照表の金額が合っているかは今一度チェックを怠らないようにしましょう。


公益財団法人の財産目録のポイント②公益目的保有財産

公益財団法人の財産目録のポイントの二つ目が公益目的保有財産です。
公益な法人の場合には制限があり、それを遊休財産額の保有制限といいます。
遊休財産額の保有制限というのは、公益目的事業を実施するにあたり必要となった1年間分の費用を超える遊休財産を保有してはならないという基準です。
遊休財産とは、具体的な使途が定まってない遊休状態にある財産のことです。
金融資産であっても、具体的な使途を定めたうえで一定の要件を備えた場合、遊休財産額から控除することができます。
公益目的保有財産がある場合、その記載が財産目録に正しく記載されているかは重要です。
公益目的保有財産と公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産の共用財産がある場合には、その財産が共用財産であることと共に、共用割合がどの程度であるのかも詳しく財産目録に記載されていなければなりません。
公益目的保有財産は、その他の財産の勘定科目と区分して表示しなければなりません。
財産目録の作成の基準を定めることによって、公益法人が健全なる運営をしていくことができますし、健全な運営をするように規制をすることもできるのです。
ちなみに法人会計基準に基づき、貸借対照表、財産目録、活動計算書を作成する義務が公益社団法人・公益財団法人にはありますが、一般社団法人・一般財団法人の場合は、財産目録を作成ししなければならないという義務はありません。
義務ではないので、作成しなくても問題はありません。