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COLUMN コラム

公益財団法人の法人税について 

公益財団法人が収益事業で課税対象となる法人税について

一般社団法人のうち、主たる目的が公益目的事業である法人が、「公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律」に基づき、行政長である内閣総理大臣または都道府県知事に申請し、公益認定を受けた法人だけが、公益財団法人になることができます。
公益目的の事業を行うことを主たる目的とする公益財団法人は、税制の優遇処置があります。
しかし、収益事業を行って利益が生じた場合には課税対象となります。
収益事業から生じた所得に対しては課税対象となるのです。
つまり、収益事業として認められている34種類の事業については30%の法人税が課税対象となります。
これは所得によって税金の課せられる割合が異なります。
所得金額が年800万円以下の金額の場合には、法人税の課税対象となるのは22%です。
平成21年4月1日から平成28年3月31日までの間に終了する事業については、年800万円以下の金額に対する法人税率が、22%から18%に引き下げられていましたが、再び22%に戻っています。
税金対策のために、収益事業に入る資産のうちで、公益目的の事業のため使われた金額を寄付金と見なす「みなし寄附金制度」を利用して、税制を少なくすることもできます。
これは違法な事ではありません。


公益財団法人の行う事業で非課税になる法人税について

公益財団法人の行う事業で利益を得ても非課税になることがあります。
それは、定められた34種類の公益目的事業をのぞいた公益目的の事業に関して、法人税が非課税になるのです。
公益目的事業については法人税は課税されません。
公益認定を受けた公益財団法人も公益目的事業とは別に、収益事業を行うことが可能です。
この収益事業の部分にだけ、法人税の課税対象になります。
事業内容によっては法人税が課せられることになるので、収益事業はなんであるのか公益目的事業ななんであるのか、しっかりと頭に入れておくことが大切です。