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COLUMN コラム

公益財団法人の事業制限とは 

公益財団法人の目的は公益目的事業を実施すること

公益財団法人は公益目的事業を実施することを目的に設立されていますし、国から認められている社会的信用が高い団体となっています。
公益目的事業とは、学術および科学技術の振興を目的とする事業、文化および芸術の振興を目的とする事業をはじめとして、障害者や生活困窮者のほか事故、災害または犯罪被害者の支援を目的とする事業、高齢者に対する福祉の増進を目的とする事業、働くことに意欲的な者に対する就労の支援を目的とする事業、公衆衛生の向上を目的とする事業、児童または青少年の健やかな育成を目的とする事業、勤労者の福祉の向上を目的とする事業、教育、スポーツ等など通じて国民の心身の健やかな成長に貢献し、または豊かな人間性を育むことを目的とする事業、犯罪の防止または治安の維持を目的とする事業、事故または災害の防止を目的とする事業などがあります。
公益に関する事業として政令で定める社会的信用が高いものが公益目的事業なのです。


公益財団法人は事業制限があるの?

公益財団法人は公益目的事業しかできない制限があるのでしょうか。
また、事業制限はどの程度あるのでしょうか。
実は、公益財団法人には事業制限はありません。
公益と名前がつくと収益事業は行ってはいかないという事業制限があると勘違いしている人が多いのですが、収益事業を行うことは規律違反ではありません。
ただし、収益事業を行っても良いのですが、公益目的事業の妨げとなってはいけないという決まりがあります。
さらに、収益事業を行った場合、それが社会的信用を損なわない事業であることが求められています。
万が一社会的信用を損なうような事業をしたり、収益事業を行うことによって公益目的事業の妨げとなってしまった場合には、認定の取り消しというペナルティもあるのです。
ただし、今のところ社会的信用を大きく損ねたという理由などで一度認定を受けたところが認定の取り消しとなったことはありません。
よほど悪質で重大でなければ社会的信用を損ねたと捉えられませんし、認定の取り消しはないと考えられます。