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COLUMN コラム

公益財団法人設立時の法人実印について 

公益財団法人設立時の印鑑の規格について

公益財団法人設立時には印鑑が必要です。
また、印鑑として法人実印が必要不可欠です。
この法人実印は代表者印とも呼ばれます。
重要な書類に捺印するときにも使われますし、印鑑証明書の印影にも使用される印鑑です。
公益財団法人設立時に法人の印鑑として登録されますから、規格に則したものを作っておきましょう。
代表者印と呼ばれる法人実印は他の印鑑とは区別しておくべきです。
公益財団法人設立時に運営していくにあっていろいろな場面が出てきます。
そのたびに印鑑を捺印しなければならないときも多々あります。
銀行口座開設に届ける「銀行印」と請求書や領収書等に押すための「角印」、さらには公益財団の住所や電話番号・代表者名等が入った「ゴム印」を「代表社員のほかに準備しておくべきです。
銀行印も認印もすべて法人実印である代表者印を押すわけにはいきません。


一番重要な法人実印である代表者印の規格

一番重要な印鑑が法人実印である代表者印です。
公益財団法人設立時に印鑑を作るときには規格に沿って作りましょう。
1辺が「1㎝を越え3㎝以内」であり「正方形に収まるサイズ」という規格があります。
形は何でも構いません。
丸い形が一般的ですが、中には四角の印鑑を作っている所もあります。
印鑑の外枠部分には法人名が入ります。中の部分は、「代表理事之印」とするところが多いです。
しかし、之印をつけないで「代表理事」でもかまいませんし、「理事之印」「理事」と彫った印鑑でも構いません。
こうでなければならないという決まりはないので、好きなように文字を彫ればいいです。
印鑑を作るときには業者に相談をすれば、的確なアドバイスをしてもらえます。
最近は実店舗を構えているお店だけではなくインターネットにも多くの印鑑を作る業者が存在しています。
Webであれば、24時間いつでも受付をしてもらえるので好きな時に注文をすることができ便利です。
しかも印鑑にかかる料金も実店舗を構えている所よりも安価で購入できるところが多くあります。
公益財団法人設立の際には前もって法人実印を用意しておきましょう。