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COLUMN コラム

公益財団による変更認定申請とは 

公益財団による変更認定申請や変更届出について

公益法人・移行法人は認定・認可制を採用しているため、事業を勝手に変更することはできません。
認定法11条に「公益財団は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない」と記載があります。
つまり、公益財団であると認定を受けたからには、勝手になんでも変更をすることは許されないのです。
行政庁の変更の認定がない限り、認定を受けたときに申請をした内容で経営を行っていかななければなりません。
万が一変更がしないのであれば、変更のための書類を提出しなければなりません。
事業の内容等を変更する場合は、次のような変更認定や変更届出が必要です。
変更の認定を受けようとする公益財団は、変更に係る事項を記載した変更認定申請の申請書を行政庁に提出しなければなりません。
これは内閣府令で定められている事柄です。
住所が変更になった場合、公益目的事業の種類、又は内容の変更のあった場合、収益事業等の内容の変更があった場合には変更認定申請や変更届出が必要不可欠です。
公益財団の名称の変更や代表者の変更があった場合には、変更認定申請が必要です。


公益目的事業又は収益事業等の内容の変更にあたらないもの

公益目的事業又は収益事業等の内容の変更があれば、内閣府に定められているように変更認定申請を行う必要があります。
しかし、公益目的事業又は収益事業等の内容の変更にあたらないものの場合には、変更認定申請を行う必要はありません。
ここでいう、公益目的事業又は収益事業等の内容の変更にあたらないものとは、公益目的事業の種類の変更でない場合や、公益目的事業又は収益事業等の内容の変更ではない場合です。
このような場合、変更認定申請は必要ありませんが、変更届出を提出しなければなりません。
もっとわかりやすく言うと、軽微な変更をした場合には変更届出は必要で、重要な変更があった場合には変更認定が必要になってくるのです。