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COLUMN コラム

公益財団の公益認定法による欠格事由とは 

欠格事由となると公益財団法人としての資格を失う

公益財団法人となると、公益性が求められますが、取り消し事由に該当すると認定取り消しとなります。
取り消し事由としては、認定法の法律で定められており、不正な手段で認定を受けたとき、正当な理由なく行政命令に従わないとき、公益財団法人自ら認定取り消し申請したとき、そして欠格事由に該当するときのいずれかの場合です。
中でも、欠格事由に該当する場合は、その法人は公益財団としての資格がないことになるのです。
これは公益財団として認定申請した場合にも、該当事由があれば認定不可となり、認定後に公益財団として活動する法人でも欠格事由に該当すると資格を失い、一般財団法人に戻ります。


欠格事由に該当する内容

欠格事由になってしまう理由として、理事や監事、評議員で事由に該当する者がいた場合です。
まず、公益財団法人認定の法律に違反し罰せられた者で、その執行から5年を経過していない場合、該当する人物が元暴力団であり、暴力団から抜けて5年以内の場合になります。
特に、この人物に関する該当事由は、公益財団法人認定申請時にも適用されますので、役員に不適切な人物がいると、認定不可となってしまうでしょう。
その他に事由としては、公益認定取り消しの日から5年経過していない場合、定款や事業計画書の内容が法律に違反している場合、事業が行政機関の認可を受けることができない場合、税金の滞納処分が執行され、その日から3年以内の場合、暴力団が事業活動を支配している場合です。
また、役員に任命する人物は、刑罰を受けて執行から5年以内の人物を採用しても、欠格事由に該当し、発覚すると認定取り消しとなります。
法律違反などだと欠格事由としてわかりやすいですが、人物に関する場合は、元暴力団員、刑罰執行間もない者を、知らずに採用しても知らなかったでは済まされず、認定取り消しを受けることになってしまうでしょう。
そのため、役員採用を行なうときは、法律に反していないか欠格事由に該当しないか、調査してから採用してください。