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COLUMN コラム

公益財団の公益認定法による遊休財産額とは 

遊休財産額について

遊休財産額とは、公益財団法人が公益目的事業、または収益事業や業務、必要な活動のために使用されない財産のことであり、これからも使用されることが見込まれない財産の合計額です。
遊休財産額は、基金以外の純資産額から控除対象財産のる負債額を控除し、さらに控除対象財産から控除した残りの金額、純資産から控除対象財産を除いた金額となります。
また、遊休財産額の基本は純資産から負債を引いた額となり、引当資産はそれに必要となる引当金が控除されるので、含まれません。
引当金には、普通預金などの見合い資産である賞与引当金など含まれます。
減価償却は資産自体が減額されるので、公益財団では遊休財産額に含まれません。


公益目的事業財産との違い

遊休財産は公益財団法人の公益目的事業、収益事業、管理業務などのどれにも属さない財産のことです。
公益目的事業財産は、公益目的事業のために使用し処分する財産であり、対象事業などが異なります。
さらに、数年に1回でも公益目的事業に属すると遊休財産とはならず、断続的にも使用しない財産は遊休財産です。
使用用途の決まっている寄附財産であっても、使用実態がなく寄附に必要ないとされると、遊休財産となります。
また、基本財産の運用益を積み立てた場合は、法人で積み立てるだけでは遊休財産です。
しかし、管理業務や公益目的事業に充てるのに積み立て、保有すると遊休財産とはなりません。
また、公益財団法人として認定された場合は、遊休財産額が1年間の公益目的事業費用を超えてはならないと決められています。
遊休財産が多いような公益財団法人は問題となるため、減らすような対策が必要となるでしょう。
その場合の対策としては、必要に応じて用途が決まっている固定資産を増やすことによって、不特定財産を減らすことが可能です。
さらに、負債を適正に追加計上することによって、相対的に遊休財産額を減らす方法もあります。