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COLUMN コラム

公益財団の公益認定法による収支相償の適否とは 

収支相償について

公益財団は公益認定法によって利益を内部に溜めずに、公益目的事業に財源を最大限に充てて、受益者を広げるとされています。
収益を内部に貯めず、団体運営費用を越えてはならないことを収支相償と呼び、公益認定法による決まりであり、税制優遇措置の基礎部分です。
また、収支相償としては、収益より費用が多い場合はこの要件を満たしており、収益より費用が少ない場合は、収支相償を満たしません。
これは毎年度の計算書類などに基づいて、収支の均衡を判断します。
特に、公益財団であると、毎年財務基準をクリアしていくことが義務づけられているのです。
公益認定法では、その公益財団の収入と要する費用を比べて、収支相償となるかどうか判断します。
しかし、収支相償を満たせないこともあり、その場合はどのような対策を採っていくか考えないとなりません。
公益認定法の中では、ある程度は実践的な工夫を行なうことにより、公益財団の財務基準を解消することは可能です。


余剰金が発生した場合

収支相償で収支より費用の方が少ないとなると、剰余金が発生しますので、公益認定法では、場合によっては準備資金として積み立てます。
しかし、剰余金を積み立てられない場合は、他の対応を取ることになるでしょう。
他の資金を区別、管理することで、財産の取得や改良が見込まれるならば、剰余金を公益目的保有財産の資金への繰り入れを行えます。
また、必要性や合理性がある場合に限れば、剰余金を公益目的財産として取得が可能です。
翌年度に事業拡大などを行ない、余剰金が解消できる見込みであれば、剰余金は翌年の費用として使えます。
翌年の事業費用として使い解消するとなると、使い道について検討し計画を立てておかなければなりません。
さらに、この中では過去に生じた赤字の費用補填や、借入金の返済費用については、剰余金の解消方法とは、公益認定法では認められてはいないため、注意しないとならないのです。
また、余剰金の解消については、公益財団として合理的な理由があるならば、金融資産を取得することは認められるでしょう。
取得するときは、理由に関して合理性があるのかどうか、確認は行ないます。