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COLUMN コラム

公益財団の公益認定法による役員等の報酬等の支給の基準とは 

役員への報酬決定方法

公益財団では理事や監事を置きますが、報酬は民間の役員への報酬と同程度の基準であり、不等に高額にならないようにすべきと、公益認定法により決められています。
報酬額を決定する方法は、役員報酬規定により基準を決めており、さらに、役員報酬規定では理事などの勤務形態に応じた報酬区分、報酬額の算出方法、支給方法、支給形態を決める必要があるのです。
また、公益財団によっては、役員への報酬は支払わないとするところもありますが、そのような場合でも、役員報酬規定に報酬を支払わない旨を記載する必要はあります。
報酬決定する場合は、理事長が個々の理事に対する金額を決める、役員の報酬の総額のみを決定し監事など各役員への金額は理事が決定するなどは、これらは認められません。


支給の基準について

公益財団への報酬支給基準に関しては、4つの事項について定めることが必要です。
勤務形態に応じた区分とは、常勤か非常勤か、常勤ならば月例報酬、非常勤ならば日当になります。
まず金額の算出方法は、基礎となる額や在職年数などの基準のことであり、基礎金額や在職年数でどのように決まるか、第三者にもわかるように規定する必要があるでしょう。
例えば、役員それぞれの上限額を決めて、具体的報酬は理事会や社会総会が決めることもあるのです。
支給方法は、支給時期や振り込みなどの支給手段を決定します。
支給形態では、現金なのか現物なのかを決定し、金銭的な支給であれば金額が規定されていれば、現金として支給すると併記しなくても構いません。
しかし、注意しないとならないのは、どの役員に関しても、不当に高額な金額にならない範囲にしておかなければ、高額であると不当利益とみなされます。
また、高額な支給は特別利益供与とみなされることがあり、公益財団としての税制優遇措置を失う恐れも出てしまうでしょう。
一度、特別利益供与とみなされると、それ以降は二度と公益財団として認定されなくなりますので、注意が必要です。