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COLUMN コラム

公益財団における監督とは 

公益財団法人を監督する官庁

公益財団法人を監督するのは、どの官庁であるかという決まりはなく、それぞれで対応する官庁が監督します。
例えば医師の方が医療法人を設立するとなると、厚生労働省が監督官庁です。
または、学術に関する団体であれば文部科学省が監督することになり、その分野で対応する官庁があたりますが、適切な運営を確保するために、必要な限度の範囲で行ないます。
内容としては、報告徴収の立ち入り検査、勧告、場合によっては認定の取り消しということも行いますが、これは医師の方が設立した医療法人であっても同じです。
仮に、医師の方が医療法人を公益財団として設立すれば、税金の優遇制度が受けられますが、認定取り消しとなると一般財団となり、団体会員の医師の方は税金の優遇制度は受けられなくなります。


信頼を揺るがせないための監督

公益財団法人制度のもとで団体が設立されるようになりましたが、不適切な事案はその制度自体を揺るがしかねないのです。
そのため、信頼を揺るぎないものにするためにも監督は必要となり、その法人の実態を十分に把握しておかないとなりません。
法人での自治を大前提とはしており、公益の増進のために支援するような立場に監督官省庁はあります。
そして、団体として不適切な事案があれば、信頼確保のために、迅速にかつ厳正に対応するのです。
公益財団の実態を把握する方法としては、申請時などの審査、提出書類の確認、立ち入り検査などを行なうこともあります。
また、医師の方が設立した医療法人であっても、特に認可の段階では監督はされ、設立時は許可を受けなければ設立することはできず、定款や寄附行為の変更時も許可を受けなければなりません。
医師の方が設立した医療法人であれば、目的となる業務の不能になった場合に解散するならば、許可が必要となるでしょう。
このようにして、許可という部分での監督を行なうことが多く、もちろんその他にも改善命令や業務停止命令などを行なうこともあります。