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COLUMN コラム

公益財団における財団債権とは 

財団債権とは?

公益財団の財団債権は、破産手続きによらず臨時弁済を受けることの出来る債権のことを指しており、この財団債権を有する債権者のことを、財団債権者と言います。
また、通常公益財団でもそれが医療法人であっても、破産手続きを行なうと、破産者の財産を処分し金銭に換えて、配当手続きにより債権者に分配されるのです。
しかし、財団債権であれば臨時弁済を受けることができ、配当を待つことなく支払いを受けられます。
配当のような債権者に対する比例分配ではなく、基本は債権者に全額支払いを受けられるでしょう。
公益財団の財団債権の中でも、支払いの必要性があり優先度の高い債権が扱われることが多いです。
医療法人として設立した場合でも財団債権は使え、財団債権としては租税等の請求権、破産者の使用人の給料、退職手当の請求権などがあります。
これらを臨時弁済として金銭に換えて支払いを受けることが可能です。


弁済を受ける場合

財団債権は配当によらず、公益財団は臨時弁済を受けることができ、破産債権よりも先に弁済されます。
しかし、請求後に公益財団にすぐに支払いを受けられるわけでなく、破産財団の調査や換価が終了してからの公益財団への支払いとなり、これは医療法人の場合でも同じです。
さらに、医療法人が弁済を受けるにしても、財産がまったくないと言う場合に弁済はされません。
また、臨時弁済を受けるような場合は、破産財団となっていることも多く、すでに破産した医療法人ということになります。
すべての債権の財源は財団にしかないため、場合によっては大幅な債務超過となっており、配当がないことも多いです。
財団債権すら支払えないという医療法人の場合もあり、さらに最悪の場合、管財人報酬だけで財産がなくなってしまうこともあります。
そして、なお破産手続きをするには、裁判が必要なので、裁判費用と破産財団の管理などの費用が最優先とされ、これらの支払い後に弁済となるのです。