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COLUMN コラム

公益財団法人と一般財団法人の税金の違いとは 

公益財団法人と一般財団法人について

一般財団法人は、新公益法人制度によって設立できるようになった法人です。
財団法人とは異なり、公益性や目的は問われず、一定の財産があれば誰でも設立できます。
これに対し、公益事業を目的としている法人が公益財団法人です。
しかし、これは誰でも希望すれば設立できるものではなく、一般財団法人設立後に、公益認定申請を行ない、認可されるとはじめて設立できます。
医師として医療法人を設立する場合は、どちら設立しても構いません。
特に医師だからといってどちらの形態でも違いはないですが、公益財団とすると都道府県知事から認可されたというステータスがあり、税金面で有利になります。
多少他の医師の方などへの負担は大きくなりますが、医師として学会などに講師で招かれる機会も増えるかもしれません。
また、医師として医療法人を設立する場合には、公益財団にするならば、医療以外の公益事業を行なわないと、設立は認められないのです。
実際に公益財団として設立すると、寄付も集まりやすくなることもあります。


税金面での違い

公益財団法人では、法人税が非課税となり税金の優遇が受けられます。
しかし、収益目的の事業に関しては、30%の法人税が課せられるのです。
所得金額が800万円以下であれば、税金の課税率は22%と少なくなります。
公益事業に使った金額は寄付金として見なすことができる、みなし寄付金制度も利用できるでしょう。
また、一般財団法人では、非営利であれば公益財団法人と違いはなく、法人税は非課税となり、収益目的の事業では30%の税金、所得金額が800万円以下なら税金の金額は22%となっています。
これに対し、非営利でなく収益制のある一般財団法人であれば、税金の優遇は受けられません。
どちらの形態であっても、公益財団とは違い、みなし寄付金制度は利用できないのです。
公益財団法人は設立が難しいですが、一般財団法人でも非営利であれば税金の優遇制度を受けられるので違いはなく、非営利で設立するというのが、比較的設立しやすいでしょう。