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COLUMN コラム

公益財団における監事の役割 

公益財団法人の設立に欠かせない監事について

公益財団法人に必要とされる役職には監事があります。
最低1人の監事の設置がルールで義務付けられており、理事や評議員をはじめとした人員たちと共に公益事業の管理などを行うことになります。
公益財団法人の理事は最低3人、評議員は最低3人で、監事だけが1人以上となっているため、場合によってはかかる負担も増すかもしれません。
監事は具体的に理事などが遂行している日々の業務がしっかりと行われているかどうかをチェックする人のことで、一般企業においては監査役のようなポジションになります。
公益財団法人は他の法人が持っていない特権を有していますし、優遇措置も用意されているので、場合によっては不正が行われている可能性があります。
また適切な業務遂行が行われず、求められている公益性がある業務が実行されていないというケースも少なくありません。
そのような場合、監事がいなければ問題点を発見することがとても難しくなりますが、監事がしっかりと与えられている業務を行ってチェックすることにより良い運営体制を維持することができます。


公益財団法人の監事が果たすべき役割について

監事が行うべき業務は上記のように日々の業務の監視であり、理事や評議員が兼務することはできません。
一般的な任期は4年のケースが多いですが、それより早い段階で交代することも珍しくありません。
理事を入れ替える際に同時に監事も変更することにより、各種手続きも楽に行えます。
監事の性格や理事との関係性によってはふさわしくない事態を招くこともあるため、それを防ぐためにも適切な方法で監事を選出することも重要です。
1人では何らかの問題が生じる可能性がある場合には、複数名を監事にすることも大切です。
公益財団法人は特にチェックすべき項目が多いので、監事自らも公益性に関する知識を身につけておきましょう。