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COLUMN コラム

公益財団におけるコンプライアンス規定とは 

公益財団法人のコンプライアンスに関して

あらゆる組織においてコンプライアンスの遵守が求められています。
すぐれた事業展開をしていてもコンプライアンスに反した行動をとることにより、組織全体の評価の低下や倒産に繋がることも少なくありません。
特に公益性が求められている公益財団法人においてはコンプライアンスの重要度が一般の法人団体よりも高いです。
公益財団においてもコンプライアンス規定が設定されていることが多く、内容は理事会による決議で決められることが多いです。
コンプライアンス規定の内容はそれぞれの公益財団法人の事業内容によって様々ですが、基本的な部分は共通しており、理事の中に担当者を置き、コンプライアンスに関する委員会の設置が規定されています。
コンプライアンス理事や委員会のもとで組織されることになり、基本ルールの設定を行い、違反のないような取り組み、周知徹底を行うことになります。
企業コンプライアンスについて叫ばれている現代社会において、法人がこの部分に力を入れたとしても実際に違反事例は次々と出てきています。
違反してしまうと公益財団法人の取り消し処分に繋がる可能性もあるので、専門家も交えた上でコンプライアンス規定を練ることが重要でしょう。


公益財団法人にとってかなり重要なコンプライアンス規定

コンプライアンスの定義は様々で、以前は法令遵守という意味合いで使われていましたが、近頃は社会通念を守るという意味合いもあります。
このようにコンプライアンスの意味が変遷しているため、公益財団法人が作成して運用することになるコンプライアンス規定の内容も時代を追うごとに変化しています。
この規定では、目的や基本的な方針、担当者やコンプライアンス委員会について、委員会の開催、報告窓口の指定などがなされています。
専門性の高い規定を作ることは簡単ではないので、専門家に頼ることも重要です。