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COLUMN コラム

公益財団に必要な人数とは 

公益財団法人を作る際に必要な人数について

社会貢献しやすい事業形態としても知られている公益財団法人は、設立するための要件が事細かに決められています。
他の法人設立と同様に必要な人数も定められており、似た組織でもある公益社団法人とは必要な種別や人数が異なります。
公益財団法人にとってまず必要になるのが理事で、これは最低でも3人は必要になり、監事は最低1人設けておくことが義務付けられます。評議員は3名から必要になります。
理事と監事と評議員は同一人物が兼ねることができないため、最低でも7人が設立する際に必要になってきます。


公益財団法人に必要な役職種別について

公益財団法人にはそれぞれ理事と監事、評議員が必要です。
理事は公益財団法人の運営上重要な役割を担っており、業務の執行を行う上で不可欠な立場です。
また組織を構成する上で理事という役職は大切で、事務業務などを掌握することになり、公益財団法人の業務の執行にも関与します。
そして評議員は財団法人の最高議決機関である評議員会を構成します。
任期については理事が2年以内で、監事が4年から6年、評議員が4年から6年となっており、これらはルールとして定められています。
一般的な法人以上に公益財団法人は公益性のある事業を行うため任期が指定されており、それによりクリーンな事業運営が行えます。
公益社団法人の場合は設立に当たり社員数の指定もありますが、公益財団法人にいたっては指定がありません。
設立するにあたっては公益性があるかどうかをはじめ、様々な点をチェックされて認可されないといけません。
事業内容ばかりに目が行ってしまいがちですが、理事などの必要な役職種別も考慮しておかなければ、どれだけ準備をしていても認められないので注意すべきです。
また上記した人数は設立時だけではなく、運営している間中定められている人数以上を維持し続けることになるので、必要に応じて入れ替えが必要です。