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COLUMN コラム

公益財団が収益事業を行って良いのか 

公益財団法人は収益事業を行うことができるのか

公益財団法人という名前の通り、公益性のある事業を行う印象が強いですが、収益事業を行うことももちろん可能です。
公益性のある事業ばかりを行っていると組織としての存続が危ぶまれるケースもあるため、しっかりと維持し続けるために収益事業を行うことが不可欠です。
もちろん収益事業に特化し、公益的な内容の業務を行わないというのはNGですが、しっかりとバランスを維持して様々な内容の事業をすることは可能です。
公益財団法人が重視されている理由の一つに、世間に対して充実した社会一般の利益を提供するというものがあります。
この制度を維持するためにもある程度の利益を追求することは大切なことでしょう。
しかし収支相償の規制が設定されているため、収益事業によって得ることができた利益の半分以上を、公益性のある事業で発生したマイナス分の補填に用いることができます。
このシステムを機能させるためにも収益事業の運営は必要だといえます。


公益財団法人は収益事業で利益を出すことも求められている

通常の法人とは異なり、公益財団法人が主として行っている事業内容は社会全体に有益なものです。
一般的に公益性のある事業で利益を出しすぎることはNGで、プラスマイナス0や少しの赤字程度が理想です。
しかしこのような運営方法を実践していると公益財団法人は倒産してしまうため、安定的な事業を長年続けていくために収益事業の運営が認められています。
公益目的事業比率が100分の50以上になっていないといけないルールが設定されています。
そして収益目的の事業も展開する際には何の許可もなく始めてもよいわけではなく、認定をもらっておく必要があるので注意しましょう。
ルールさえ守れば公益財団であっても収益事業を行って良いと決められています。
収益事業が悪と定義づけられているわけではなく、バランスが重要になってきます。