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COLUMN コラム

公益財団の新たな公益法人制度とは 

新公益法人制度とは

2008年12月1日から公益法人改革三法が施行され明治以来続いていた公益法人制度が新しいものになりました。
これまでの公益法人は行政と強い結びつきに伴う、官僚の天下りや民業圧迫、血税である補助金の無駄遣いなど様々な問題がありました。

しかし、新公益法人制度によって、従来の主務官庁による要件の厳しい設立許可制度を廃止し、簡単な登記のみで法人が設立できるようになったのです。

また、般社団法人と一般財団法人という新しい法人形態が創設され、そのうち、公益目的事業を行う法人は、民間有識者などによる委員会の認定を受けることで、公益社団法人や公益財団法人となることが可能になりました。
公益法人改革三法とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」「上記の整備法」のことを指しています。


それぞれの特徴について

公益法人改革三法が公布され、2008年12月1日に施行されたことで、旧社団法人や旧財団法人はこれらに基づく運営が求められ、新法の施行に伴い、民間法人法は廃止されています。
新公益法人制度では、一般社団法人と一般財団法人、公益社団法人と公益財団法人が設けられましたが、それぞれの特徴も知っておきましょう。
一般社団法人と一般財団法人では、「法律に基づき登記することで設立が可能」「これまでの監督官庁制が廃止され運営上の裁量が増す」「税制上の恩典がない」ということが挙げられます。
また、公益社団法人と公益財団法人の特徴は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に加えて、公益社団法人及び、公益財団法人の認定等に関する法律の適用を受ける」ことにあります。

さらに、「公益認定等委員会により事業の公益性の認定を受けて初めて公益社団法人や公益財団法人となること」「認定を受けるためには委員会の定める公益目的事業の類型に合致してなければならない」「事業に使われる費用の合計が毎年度の費用全体の50%を超えてはならない」などです。
法人の設立要件と公益性の認定が切り離されることになりました。
新公益法人制度に移行するためには5年間の期間が認められ、移行しない場合は解散扱いとなります。