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COLUMN コラム

医療法人と個人開業の税務上の違い 

医療法人と個人開業の大きな違い

個人で開業医として医業を営むか、医療法人として医療を提供するかでは、多くの違いがあります。
前者は医師が主体となって営む反面、法人は共通の目的を持った人材が集まる形で運営されます。
また違いは、形態だけにとどまりません。
医療法人化を考える上で特に考えておきたい点は、税務上の違いです。 この違いは、現在個人の開業医としてどういった状況にあるかで、マイナスに働く場合もあるので、税務上の違いについてはしっかり把握しておきましょう。
最初に大きな違いとして、基本的な税の種類が所得税と法人税に分類されます。
具体的には、まず個人開業の場合、所得税が10~37%の間で4段階に区分されています。
さらにここに住民税が課税され、最終的な実質税率は15%から47.2%の間で確定されます。
一方医療法人は、課税所得800万円までは法人税18%、そして800万円を超えると、30%に住民税が課税されます。
800万円以下に所得が抑えられれば、実効税率は21.24%ほどとなります。
また、交際費に関しても注意が必要です。
個人事業主の場合は、10%を経費計上できることで知られていますが、医療法人になるとそれは認められません。
そのため、交際費の中に個人的な支出などがあれば、税務上交際費として認められず問題化する恐れもあります。
医療法人となった場合は、個人経営のとき以上にお金の管理を徹底しておく必要があります。


税務上メリットが大きいのはどちら?

上記においては、医療法人化した場合のメリットとデメリット双方をご紹介しました。
では実際、税務上メリットが大きいのはどちらなのでしょうか。
一概にどちらとも言い切れませんが、個人レベルで考えて所得が高くなってきていると感じれば、法人化した方が良いでしょう。
なぜなら、個人の場合超過累進税率が最高50%で課税される反面、法人税では基本一律なので、法人のほうが節税につながるためです。
ただ前述の通り、交際費の節税ができなければ、むしろ増税にすらつながりかねません。
個人開業医として運営している現在の所得が多いか、また交際費は抑えられるかという部分も考えて、医療法人化に踏み込むべきでしょう。