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COLUMN コラム

公益財団で消費税の仕入税額控除を受けるためには

調整の仕方


消費税の仕入税額控除を受けたいと思っている公益財団も多くいるのではないでしょうか。
しかし、専門的な知識がなければ方法がわからないものです。
一般的には収入のある法人の仕入税額控除の調整は、課税期間中の課税売上にかかる消費税の額からその期間中の仕入れにかかる消費税を控除して計算しますが、公益財団は一般会社とは異なり補助金や会費、寄付金などの見返りのない収入を特定収入としており、これによって賄われる課税仕入れなどの消費税額を仕入税額控除から控除する調整が必要になります。
公益財団における特定収入には補助金など以外にも租税、交付金、出資に対する配当金、保険金、損害賠償金なども含まれるため、しっかり把握しておきましょう。


区分記載請求書の保存


簡易課税制度を適用せずに一般課税によって計算する場合、特定収入の割合が5%以上のときは通常の方法で算出したものから一定の方法によって算出した消費税額を控除した残額をその期間中の仕入れ控除税額とする調整が必要ですが、簡易課税制度を利用している場合で特定収入の割合が5%を超えていない時には、調整しなくても問題がなく、一般的な計算によって算出したものの全額をその期間中の仕入控除税額とします。
また、この時に用いられる割合は特定収入の合計額を税抜課税売上高や免税売上高、非課税売上高、国外売上高などの合計額の総合計額で計算してください。
さらに、仕入税額控除を受けるためには区分記載請求書などの保存が条件となっています。
この書類は、請求書を発行した者の氏名、名称、取引日、内容、対価の額に加えて軽減税率の対象商品であることや税率ごとに区分して合計した税込対価の額を記載しなければなりません。
これまでになかった軽減税率の支払いがいくらだったのかを明確にしなければならないのは消費税の納税額を正しく算出する際に必要な情報だからです。
経費精算を行う時には区分記載請求書を見ながら処理をしていくことになりますが、関係のない書類や領収書が含まれていると正しい消費税の内訳が分からなくなってしまうため、標準税率と軽減税率はしっかり把握しておきましょう。