一般社団法人による診療所開設

RCJ Groupでは、医療法人の設立だけではなく、一般社団法人による診療所開設もご支援しています。これまで、全国から一般社団法人の設立及び診療所の開設許可申請のご相談を頂いております。

一般社団法人で診療所開設する際に、各都道府県レベルだけでなく市町村レベルまで、保健所によって審査基準が大きく異なるため、当グループのご支援実績と経験がお役に立てると存じます。

そこで、まず診療所を開設できる一般社団法人について、ご説明させていただきます。

1.非営利型法人かどうか

診療所が開設できる一般社団法人は、「非営利型一般社団法人であること」が求められます。
非営利型一般社団法人であるためには、下記の点に注意が必要です。

類型 要件
①非営利性が徹底された法人
(法人税法2九のニイ、法人税法施行令3①)
  1. 1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
  2. 2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
  3. 3 上記1及び2の定款の定めに反する行為
    (上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
  4. 4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

2.医療における「非営利性」があるか

医療における非営利性ついては、厚生労働省から『医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について』という通知が出ています。

医療機関の開設者の確認及び
非営利性の確認について

こちらを確認いただき、確認事項にすべて答えられるかどうかの確認をします。

3.資金計画が適切かどうか

いかに非営利性を求められていても、安定した地域医療を続けるためにも、しっかりした資金計画の下、患者に医療を提供することが求められています。
資金計画については、継続して医療を提供することができる旨を示す必要がありますので、行政側にも理解してもらえるように作成する必要があります。
医療特化でサポートさせていただいているリアルコンテンツジャパングループにご依頼いただければ、ご安心いただけると思います。

一般社団法人設立サポートの流れ

  • 1
    打ち合わせをして、印鑑証明書と実印、法人印のみ準備をお願いします

    ※書類作成等は当グループで実施いたします

  • 2
    設立時社員と役員の選定を行います
  • 3
    定款を作成し、公証人の定款認証手続きを行います
  • 4
    各種必要書類を準備し、法務局へ設立登記申請を行います

    ※登記申請は司法書士が実施します

診療所開設までの流れ

  • 1
    保健所に事前協議をさせていただきます

    ※図面や賃貸契約書等のご準備をお願いいたします
    ※①~④の間に保健所との折衝が続きますが、その対応も当グループで実施させていただきます
    ※基本保健所では一般社団法人による診療所開設は前向きではないため、説得が必要になります
     当グループであれば数回の折衝で済みますが、この間に断られて許可までたどり着けないと伺っております

  • 2
    予算書・事業計画書、その他申請書類等を作成させていただきます

    ※これまでの実績をもとにご提案させていただきます

  • 3
    保健所へ許可申請をいたします

    ※各保健所にもよりますが、申請期間がおおよそ1か月~2か月かかります

  • 4
    保健所による現地調査が実施されますので、ご対応をお願いします
  • 5
    保険診療がある場合は保険医療機関指定の申請を厚生局にさせていただきます
  • 6
    診療開始

お客様の声

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  • 医療法人社団天城会 橋爪エンドドンティスデンタルオフィス様

  • マリコ歯科クリニック様

  • 医療法人社団煌道会様

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診療所開設事例

歯科医院様、脱毛クリニック様、美容皮膚科様など

診療所開設に少し興味がある、話だけ聞きたいという方様でも、これから一般社団法人を設立しようと検討中の方でも問題ありません。
北海道から沖縄まで全国対応もさせていただいておりますので、下記より、お気軽にお問い合わせくださいませ。
※お見積りについては即日にご提出させていただくことができます。

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