医療法人の名称変更手続きとは?クリニック経営における注意点と行政書士の活用法

クリニック開業・経営

2025/8/26 2025/8/26

no-image

この記事の監修

古川 晃

行政書士法人RCJ法務総研 代表 / 行政書士 
株式会社リアルコンテンツジャパン(経済産業省認定経営革新等支援機関) 代表取締役

古川 晃

医療許認可の専門家として17年、医療法人設立・分院開設・合併・解散・一般社団法人による診療所開設など医療許認可1500件以上 クリニック様の助成金・補助金・融資などの資金調達100億円以上の支援実績

「リブランディングしたい」「法人のイメージを一新したい」「医療法人を買収する」などなど、このような理由で医療法人の名称変更を検討するクリニック経営者は少なくありません。

しかし、医療法人の名称変更には、定款変更の認可の取得など複雑な行政手続きと注意点が伴います。

この記事では、医療法人の名称変更に必要な手続きや注意点を網羅的に解説し、医療専門の行政書士を活用するメリットについても紹介します。

なぜ医療法人の名称変更が必要になるのか?

以下のようなケースで名称変更が検討されます。

  • ブランディングや集客戦略の見直し
  • 複数の分院展開に合わせた統一名称への変更
  • 社会的・法的イメージ向上のための再構築
  • 医療法人合併・承継による名称整理

いずれのケースでも、変更を急ぐあまり手続きの不備や法令違反に繋がるリスクがあります。

医療法人の名称変更に必要な行政手続き

医療法人の名称変更は、法人の定款変更にあたるため、以下のようなステップが必要です。

1. 理事会および社員総会の開催

  • 名称変更には社員総会での**議決(定款変更の特別決議)**が必要です。
  • 議事録作成が必須。

2. 所轄の都道府県知事への認可申請

  • 定款変更認可申請書を都道府県に提出。
  • 提出書類例:(都道府県により異なる)
  • 定款変更認可申請書
  • 定款(現行)
  • 定款(新旧対照表)
  • 議事録
  • 登記簿謄本 など

3. 法務局での登記変更手続き

  • 認可後、2週間以内に名称変更の登記申請が必要です。(司法書士業務)
  • 登録免許税はかかりません。

4. 関係機関への届出・変更

  • 保険医療機関、指定医療機関等の各種指定申請の変更
  • 保健所、税務署、市区町村、社会保険事務所、金融機関など各所への名称変更届

名称変更の注意点|クリニック経営におけるリスクとは

✅ 商標・類似名称のチェックが甘いとトラブルに

新名称が他の医療法人や商標と類似している場合、商標権侵害や行政指導の対象になることも。

結果、認可が得られないことがあります。事前に必ず確認しましょう。看板やパンフレットなど先に作ってしまうと後で修正が大変です。

✅ 事業計画・広告戦略への影響

名称変更後にホームページや看板、リスティング広告などの更新が必要となり、費用やリソースの再配分が必要です。

✅ 各種指定医療機関の再手続き

保険医療機関や生活保護法指定医療機関の登録名義も変更手続きが必要で、診療報酬請求に支障をきたす恐れがあります。

✅ 認可取得前の名称使用はNG

所轄庁の認可が下りるまでは、新名称を広告・HPなどで使用するのは違法となる可能性があります。

会社のように定款変更は登記だけすれば良いではなく、医療法人は定款変更には認可が必要だということを忘れず、審査によってその可否が決まるのと、時間がかかることを理解しておきましょう。

行政書士を活用すべき理由|専門家の関与がクリニックを守る

✅ 手続きの全体像を把握し、スムーズに進行

名称変更に必要な一連の流れを行政書士が事前にスケジューリングし、遅延やミスを回避します。

✅ 認可申請書類の作成サポート

定款変更認可申請書や議事録、登記書類は書式や記載方法に細かいルールがあり、専門家の作成サポートが有効です。

✅ 関係機関への届出も一括サポート

保険医療機関の届出や税務署関係なども一括で対応してくれるため、経営者は診療に専念できます。

✅ 行政庁とのやりとりも安心

所轄庁とのやりとりに不慣れな経営者に代わり、行政書士が窓口となって交渉・確認を行います。

医療法人の名称変更でよくあるQ&A

Q1:医療法人の名称は自由に決めていいの?

都道府県の審査基準により、誤解を与える名称や他法人との類似名称は不可です。

また公序良俗に反したり、コンプライアンス的に問題があるものもNGとなりますので、事前確認が必要です。

Q2:名称変更は法人だけ?クリニック名(標榜名)も別?

医療法人の法人名の登記名称(法人格)と、クリニック名(看板名)は原則別なのですが、同じにしているところもあります。

その場合は、クリニック名も変更しなければなりません。保健所や厚生局など関係各所に手続きが必要です。

Q3:税務署や社会保険など、どこまで手続きが必要?

法人名義が変更されるため、基本的にすべての関係機関に変更届出が必要です。

まとめ|医療法人の名称変更は医療の行政手続きの専門家と進めよう

医療法人の名称変更は、単なる「名前の変更」ではなく、法人格に関わる重要な変更手続きです。

軽視して進めてしまうと、行政庁からの認可が下りなかったり、診療報酬の請求に支障をきたしたりと、クリニック経営に深刻な影響を与えることもあります。

スムーズな変更のためには、専門知識を持った行政書士のサポートが不可欠です。

特に医療法人設立や医療機関関連の手続きに精通した行政書士であれば、名称変更だけでなく、クリニックの経営戦略や広告展開も見据えたアドバイスが可能です。

医療法人の名称変更をご検討中の方へ

当事務所では、医療法人に関する行政手続きに特化した行政書士が、名称変更から関連届出までワンストップでサポートしております。

✔ 定款変更認可申請の書類作成
✔ 所轄庁との折衝・事前相談対応
✔ 登記・広告・保険医療機関の届出まで一括支援

名称変更を通じて、次のステージへ踏み出したいクリニック経営者の皆さま、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

医療法人の設立・運営面についてサポートします!

医療許認可の専門家として17年。医療許認可1,500件以上の実績。
医療法人化または一般社団法人による診療所開設、
分院開設、医療法務顧問、補助金、助成金支援までサポートしております。

医療法人の専門家にお気軽にご相談ください

0353154597 お問い合わせ