株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団による医療法人の設立について 

医療法人の設立について

医療法人を一般財団法人として設立するためには、様々な決まりがあります。
まず設立申請をできる人についてですが、医師または歯科医師であり、かつ欠格条項に該当していないことが条件になります。
設立者についても、人数や責務についての条項が記されています。
医療法人の構成については、決められた機関を設置する必要があります。
役員に関して、理事と監事を設置する必要があり、つくことができる人の条件や必要な人数が決められています。
名称に関しても決まり事があります。
医療法人社団もしくは医療法人財団を必ず表記するということや、使ってはいけない言葉や名称について決められており、設立申請の前に医療安全化医療法人担当に医療法人名称の照会が必要となります。
医療法人の財産についても、細かく決まりがあります。
会計等を担当する方や代表者は把握しておく必要があるでしょう。
医療法人の場合、基金制度を利用する場合もありますが、その際も細かな規定がありますので、違法とならないように注意が必要です。
上記内容を満たした上で医療法人の主たる事務所の所在地において、組合等登記令の定めるところにより、設立の登記をすることで、医療法人の設立となります。


公益財団として認可を受けるために

医療法人を公益財団として運営されるためには、公益認定の基準をクリアし、承認される必要がありますので、設立時より、それらの基準を満たすことができるように注意が必要です。
医療法人設立のためには理事や監事などの機関設置が必要ですが、公益財団として運営するためには親族の3分の1規定というものがあります。
将来的に公益財団として運営を考えている場合は、設立時から機関設置が基準を満たすようにしておく必要があるでしょう。
その他にも、公益財団として認められるためには厳しい基準がありますので、申請するタイミングで準備をしていくのではなく、設立の段階から将来的な設計をして、医療法人を立ち上げる必要があるでしょう。
実際に運営しながら変更となると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。設立に不安を感じる場合は、迷わず専門家に相談しましょう。