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COLUMN コラム

公益財団の個人寄附金の税額控除について 

医師の公益財団設立後の個人寄付金について

医師が公益財団を設立して個人寄附金を得た場合、税額控除となります。
設立した公益財団に対する個人寄附金は、原則として寄附金控除の対象となるのですが、手続きを踏まなければ税額控除となりませんから、気を付けましょう。
医師としての業務も忙しいでしょうが、設立後に手続き漏れがないように行っておくことが必要です。
公益財団で、個人からの寄附金の税額控除対象の法人となるためには、証明をもらわなければなりません。
これは公益財団になるための設立認定を受けた行政庁から、もらえます。
租税特別措置法等に定められている要件を満たしていることの申請を行えば、証明を受けられます。
旨の証明を受けるための申請を行います。
行政庁が、申請を受けて、審査を行います。
要件を満たしていると判断した場合に証明書が発行されますから、個人寄付金に対して税額控除となります。
ただし税額控除を受けられるのは当然ですが、法人の認定を受け、行政庁から証明を受けた日以降です。
行政庁から証明を受けていない場合、個人寄附金に対して税が加算される場合がありますので注意してください。
手続きは早めにしておくべきです。


医師の公益財団に寄付をした個人も税制控除

医師の公益財団に個人寄附金を行った個人も税額控除を受けることができます。
この場合は、個人寄附を行った人が確定申告を行います。
本当に寄付をしたのかを証明するものが必要になるので、寄附金の明細書もしくは、その他に証明できる書類を確定申告書に添付しなければなりません。
「寄附金を受領した法人の名称、受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)」と「所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証明した書類の写し」の2つの書類が必要です。
忘れないように確定申告の時に持参しましょう。