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COLUMN コラム

公益財団による社会医療法人への移行する場合には 

公益財団による社会医療法人とは

社会医療法人とは、特に地域で必要となる医療、つまり救急医療や地域医療といったものの提供を担っている医療法人を社会医療法人として認定して、そういった医療を継続して良質かつ適切に提供することを効率化した体制の確保を図るために創設されました。
公益財団を社会医療法人として運営することで、病院、診療所または介護老人保健施設などから生じる非収益事業及び本来業務の医療保険業については法人税を非課税とし、直接救急医療等の確保事業等の業務にかかる不動産所得税、固定資産税、都市計画税についても非課税とされています。
このように、税制面で優遇されていることから、社会医療法人に公益性が強く求められます。


公益財団による社会医療法人への移行について

公益財団における社会医療法人へ移行するためには、様々な認定要件を満たす必要が有ります。
まず要件として、同一親族党関係者の制限が有ります。
役員や、社団たる医療法人社員、財団たる医療法人の評議員について親族の関係者割合についての制限が有ります。
次に、救急医療等確保事業にかかわる業務の実施と基準です。
実施内容と、実績に基準が設けられており、それらを満たしている必要が有ります。
次に、公的な運営に関する要件です。
運営と事業において複数のチェックポイントが定められており、それらを満たしている必要が有ります。
そのほかにも細かく基準となる要項が記されていますので、移行の為にはそれらを満たしながら法人を運営する必要が有ります。
基準を満たした上で、移行には手続きが必要となります。
まず、出資持分の放棄又は払い戻しに関する事項と、定款変更に関する事項についての社員総会決議を行う必要が有ります。
さらに診療報酬規程等の整備と、社会医療法人認定申請書とその添付書類および証拠書類の準備が必要となります。
認定を受けた場合には、認定後の手続きも有りますので、忘れないようにしましょう。