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COLUMN コラム

公益財団での事業費と管理費の捉え方 

公益財団を目指す医師の方へ

医療法人を設立しようと考えている医師の方で、将来的に公益財団として法人を運営しようと考えている方もおられるかと思います。 公益認定を受けて公益財団として認められることで、様々な優遇措置がありますので、それを目指している人は多いでしょう。 公益財団として認められるためには、定められた認定基準を満たす必要があります。
会計に関しても細かい決まりがありますので、それらを満たしていなければ公益認定を受けることができません。
規定の条件や会計、運営の目的など詳細に関して、書類の提出が多くなります。
また、準備するべき専門的な手続きも多く、事前に十分な準備期間と用意が認可されるために必要となることは認識しておく必要があります。


公益財団における事業費と管理費とは

公益財団など公益法人の新制度により、事業人管理費の捉え方を見直す必要が出てきました。
従来の制度では会計は事業費と管理費を同一として会計上のルールで計上することができました。
しかし、新制度が登場してから手続きがかわり、より細分化した手続きが求められるようになりました。
新制度では、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の3つに区分するという決まりになっており、管理費は法人会計の費用となります。
事業費と管理費を合わせて会計していては、新制度における認定基準をクリアする事ができませんので、それぞれの捉え方を見直す必要があるでしょう。
定義付けとして、事業費は、当該法人の事業の目的のために要する費用とされており、管理費は法人の事業を管理するために毎年度経常的に要する費用とされています。
費用には、直接費用あるいは原価という、それぞれの物品または役務の提供に伴って直接発生するものと、それに関連して発生する間接費用の2つがあります。
そのどちらもが事業の目的のためのものとなりますので、事業費として計上します。
このように会計上のルールも複雑化しているため、認可のために正しい手続きや準備を十分に整えておきましょう。