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COLUMN コラム

遺贈を受けた公益財団の相続税の課税について 

寄附や遺贈時における税金の優遇措置について

公益財団は非営利性の団体であり、寄附や遺贈時における税金の優遇措置があります。
持分のない法人に該当する公益財団では、遺贈により遺贈者の相続税負担が不当に減少した場合は、法人が個人とみなされ、相続税を課税しないといけません。
遺贈を受けた法人の役員が遺贈者の親族であるのなら、遺産を法人に寄付し、親族の役員に役員報酬を支払うことで、相続税の負担をなくすことができます。
寄附や遺贈時における税金の優遇措置はありますが、いくつかの条件を確認しておかないと相続税の課税対象となってしまう恐れがあります。
相続税の負担が不当に減少するとは認められない要件があります。
事業の運営に関して特別な利益を与えないことや、記録している事実が公益に反する事実がないといった要件を把握しておく必要があります。
公益法人の相続税の課税は所得税や相続税といったさまざまな税金が関係してくるため、一筋縄ではいかないこともあります。
知らないうちに相続税の優遇措置が認めらない場合もあるため、コンサルタント会社に依頼して適切な対応をするのが望ましいです。


諸条件を確認したうえでの対応

何も条件がなく寄附や遺贈時における税金の優遇措置がされるわけではなく、いくつかの条件をクリアして初めて公益法人として税金負担が減ることになります。
様々な諸条件がある中で、注目すべき点となるのは遺贈を受けた公益法人が誰の目から見ても何も問題がないことを証明することです。
悪用する気は全くなかったとしても、客観的に見た場合は印象が異なる場合もあります。
したがって、コンサルタント会社に依頼して、その対応を視野に入れた方が良いでしょう。
遺贈を受けた公益財団の相続税の課税に対して適切な対応ができて、諸条件が全てクリアできているのかを確認できるため、力強い味方になるでしょう。