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COLUMN コラム

公益財団の運営の流れ 

公益財団設立までの流れ

公益財団法人の運営の流れがよくわからない人もいるのではないでしょうか。
公益財団法人を設立し、運営していくためには、まず登記により一般財団法人を設立しなければなりません。
一般財団法人を設立した後に、公益財団に移行手続きを行います。
公益性が認められなければ、公益財団を設立することができません。
公益認定を受けた時は、その名称中の一般財団法人の文字を公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなされます。
そのため、公益認定後は名称変更について評議委員会の承認は必要ありません。
公益財団法人における運営で、収益の額が1000億円以上の場合や、費用や損失の額の合計額が1000億円以上、負債額が50億円以上である場合は会計監査人を設置する必要があります。
全ての要件ではなく、いずれかを満たす場合に設置が必要です。


運営の流れ

公益財団法人における運営計画や予算は、作成が必要な書類があります。
例えば、事業計画書や収支予算書、資金調達や設備投資の見込みを記載した書類です。
事業計画書は事業年度に実施する事業を明確に記載しますが、公益目的事業は必ず記載してください。
収支予算書は損益ベースの予算を公的目的事業会計、収益事業会計、法人会計の3つの会計に区分して作成します。
資金調達や設備投資に関する書類は、資金調達の見込み、借入なども記載しましょう。
決算の流れも複雑です。
決算には、賃借対照表やその内訳表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、財産目録、計算書類の付属明細書、事業報告・事業報告の附属明細書の作成が必要隣、会計監査人を設置している公益財団法人はキャッシュフロー計算書も作成する必要があります。
また、貸借対照表内訳表は収益事業等の利益額を50%超えて繰り入れる公益財団のみです。
これらの書類は定款で定めた機関で承認し、事業年度開始の日の前日までに行政庁へ提出します。
提出後に事業計画や収支予算を修正したい場合は、改めて提出し直す必要はありません。
あらかじめ運営の流れを把握していても、運営し始めると不明な点も出てくるでしょう。
その場合は、専門家に相談することをお勧めします。