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COLUMN コラム

公益財団における役員の忠実義務について 

公益財団の義務

公益財団には、様々な義務があります。 その1つは、忠実義務です。 公益財団法人における忠実義務とは、法人法第83条で規定されており、理事は法令、定款、社員総会の決議を遵守し、法人のため忠実に職務を行う義務を負っています。
善管注意義務という義務も公益財団にはありますが、忠実義務の方がさらに高度な責任です。
理事は、地位に伴う職責を果たさなければなりません。
株式会社であれば取締役会に相当する理事会は、理事で構成されており、その地位に伴う職責を果たさなければならないのです。
また、公益財団は3名以上の理事を置かなければならず、すべての理事に義務と責任を負う必要があります。
これは、常勤、非常勤、報酬の有無に関わらず、理事としての忠実義務と責任を負っているという自覚を持ちましょう。
国民からの信頼を裏切らないことも、とても重要です。
公益財団は、法律に基づいて認定されています。
一般企業とは異なる税制優遇を受けて活動する法人であり、その理事は国民からの信頼を裏切らないように常に自覚を持って、忠実に職務を遂行しなければなりません。


忠実義務について

公益財団では、様々な不祥事が発生しています。
事例の1つに、経理を特定の職員に任せていたところ、その職員が預金を10年間繰り返し横領していたという不祥事があります。
その場合は、横領した職員に罪が課せられますが、すべてを任せきりにしており、長年気がつかなかった理事にも責任があるのです。
忠実義務を違反した理事は、損害を賠償する責任を負うことがあるため、注意してください。
理事は公益財団の中心的な存在となり、業務そのものを推進する役割を担います。
それだけではなく、業務や活動を通じて職員や他の役員のために全力を尽くす意欲が必要です。
理事会への出席は権限であると同時に、公益財団に対する義務でもあると言えます。
そのため、理事の任期が終わるまではできる限り理事会に出席し、理事という立場から積極的に意見を表明していくことが求められますが、合理的な理由がなく理事会に出席しない理事は、忠実義務違反に問われるのです。
また、何らかの理由により理事を辞任した場合でも、欠員補充がされていない場合には、後任理事が就任するまで忠実義務を負ってください。