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COLUMN コラム

公益財団における役員の定数について 

役員の定数について

公益財団には、様々な役員を置きます。
例えば、理事、監事、評議員などです。
それぞれの定数について知っておきましょう。
一般社団や一般財団、公益社団などの法人がありますが、それぞれ定数が異なります。
公益財団の場合は、理事は3人以上、監事は1人以上、評議員は3人以上です。
理事会は、必ず設置しなければなりません。
理事や監事、評議員の定数は法律上、上限がありませんが、適切な人数を置くことが大切です。
例えば、理事の定数は公益財団の事業規模から見て、あまりに少ないようであれば、適切な運営を確保することが難しいと言えるでしょう。
一方、役員が多すぎるのでは、理事会の運営が公益財団法人にとって負担になる恐れがあります。
いずれの場合においても、理事会の機能が形ばかりになり、公益財団設立の意義や内容が失われ、特定の理事の横暴な振る舞いを招く恐れがあるのです。
また、事業内容によって、理事間で職務の分担が必要な場合や、一定の有識者を理事に加えるなどの配慮が必要な場合もあります。
公益財団法人における理事の定数は、事業の規模や性質、内容に応じて適切な人数を置くことが大切です。


定員が欠けたとき

役員の任期についても知っておきましょう。
理事は2年以内、監事は2~4年、評議員は4~6年と定められています。
それぞれの法人で役員の定数を定款で規定することになりますが、急逝などによって役員が足りなくなることもあるでしょう。
急逝の場合、法人法第175条第1項が働きません。
そのため、同条第2項によって裁判所に申し立てを行い、一時的に役員の職務を行うべき者を選任することになります。
役員が辞任した場合、法人法75条や175条の権利義務継続規定が働くため、理事会の招集通知を出すことが可能です。
定足数もその辞任した人を込みにして算定すれば問題ありません。
理事会の成立に問題がない以上、名目だけの理事を抜きにして理事会を進めることができるのです。
しかし、急逝を理由に定員が欠ける場合は、法人法75条や175条の権利義務継続規定が働かないため、注意してください。