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COLUMN コラム

公益財団における税制度 

公益財団と一般法人における税制度の違い

公益財団法人と一般財団法人では、税制度に違いがあります。
税制度上、定められた34種類の収益目的事業を除いた公益目的事業に関しては、法人税が非課税となり、34種類の収益目的事業は30%の法人税が課税されるのです。
しかし、所得金額が800万円以下であれば、課税額は22%となっています。
また、収益事業に含まれる資産のうち、公益目的事業のために使用した金額を寄附金とみなす「みなし寄附金制度」を利用することができるのです。
一般財団法人には、非営利型のものと、非営利型以外のものにわけることができるため、税制度もそれぞれ異なります。
非営利型の一般財団法人では、公益財団法人と同様に34種類の収益目的事業を除いた公益目的事業に関して法人税が非課税となりますが、34種類の収益目的事業は30%の法人税課税、所得金額が800万円以下であれば22%です。
しかし、みなし寄附金制度を利用することはできません。
非営利型以外の一般財団法人は、税制度上、税率の優遇がありません。
一般の法人企業と同様の税率が課せられるのです。


税制度を理解して法人を設立しよう

公益財団法人を設立するためには、公益認定を受ける必要があります。
簡単に公益認定を受けることができないため、一般財団法人を設立しようと検討している人もいるのではないでしょうか。
しかし、税制度上では公益財団法人の方が優遇されます。
非営利型の一般財団法人であれば法人税率が公益財団法人と変わりませんが、みなし寄附金制度が利用できないため、注意してください。
また、一般法人の場合、税務調査によって非営利性を否認されるリスクがあるため、収益事業課税が絶対ではありません。
そして、公益財団法人は税法上定められた事業であっても、認定法上の公益目的事業に該当する場合は、収益事業の範囲から除外されることになっています。
そのため、非営利型の一般財団法人の収益事業課税よりも公益財団法人の収益事業課税の方が課税の範囲が限定的です。
法人設立の際は、税制度も意識して設立してみてはいかがでしょうか。