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COLUMN コラム

出版事業を公益財団にできるのか 

公益財団における出版事業について

公益財団を目指している団体の中には、出版事業を予定している団体もあるのではないでしょうか。
出版事業は税法上の収益事業であり、公益目的事業とは異なるため公益認定を受けられないといったイメージを持っていることも少なくありません。
実際に出版事業は税法上、収益事業に該当します。
しかし、公益目的事業の研究成果発表や普及のための事業として収益事業が公益目的事業だと認定されている事例が多くあるのです。
公益目的事業として認定されると、出版事業は税法上の収益事業から除外されます。
公益認定申請時に収益事業として申請をし、認定を受けている事例も少なくありません。
出版事業を公益財団法人が行う場合には、どのような主旨があり、どのような位置付けで行うのかがポイントです。
このポイントにより、公益認定申請の方法が変わってくるでしょう。


状況を把握して判断することが大切

出版事業が税法上の収益事業に該当するとされていても、公益目的事業にならないというわけではありません。
また、公益目的事業として収益事業が認定を受けた方が団体にとってメリットがあるというわけでもないのです。
公益財団における運営の政策判断として、公益目的事業として収益事業を認定されるべきか、収益事業として認定を受けるべきかの判断は状況によって異なるため、適切に判断する必要があります。
公益財団法人の財政を支えるために、計画的に公益目的事業以外の収益事業を行うことが必要なケースもあるでしょう。
公益財団は、収支相償の規制が課せられており、公益目的事業の収支に関しては赤字や利益をあまり出さないことが求められています。
そのため、公益目的事業会計の一般正味財産期末残高は減少していくことになり、公益目的事業しか行わない公益財団法人は、運転資金が減少傾向になることは避けられません。
これが続くと、財政面が困難になります。
そこで、収益事業から出た利益を赤字の補てんに使用できると、制度で認められているのです。
様々な状況を考慮し、出版事業を実施するかどうかを判断してみてはいかがでしょうか。