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COLUMN コラム

公益財団における公益目的事業財産とは 

公益目的事業財産とは

公益財団における公益目的事業財産とは、遊休財産から除外される控除対象財産の一番目に掲げられているもので、公益目的事業を継続するために保有する財産です。
財産目録や賃借対照表などでは、その他の財産の勘定科目と区別して表示しなければなりません。
他の事業と共有する財産は、区分、分離が可能な範囲で財産を確定し、表示します。
公益財団における公益目的事業財産をめぐって、注意点があるのです。
まず、認定基準との関係、次に公益目的保有財産以外の財産との関係が挙げられます。
公益目的事業財産は公益目的事業を継続するために使用するか、処分しなければならないといった決まりがあるのです。
そして、公益目的事業財産には資産と資金があり、それぞれを把握しなければなりません。


認定基準への影響について

これまでの公益目的事業財産は、公益目的事業や収益事業など、法人管理業務の区別を意識する必要がなく、それぞれの成果を他の財源に充てることが可能でした。
しかし、現在はそれぞれの財産、収益を区別して管理しなければならないため、公益目的事業財産を定めています。
公益目的事業以外の事業や業務、活動に公益目的事業財産を使用することはできません。
公益目的保有財産を公益財団の管理費に充てることもできないため、公益目的事業のために使用するか、処分する必要があります。
公益目的事業財産は、公益目的事業に使用することが求められているのです。
公益認定が取り消された場合は、公益目的事業財産の未使用分である公益目的取得財産残高に相当する財産は、取り消しがあってから1ヶ月以内に公益財団法人などに贈与しなければならないといった決まりがあります。
公益目的事業財産は、公益目的保有財産と資金や収益を足したものです。
公益目的事業のために使用するため、それを合計しても現在高にはなりません。
公益目的事業財産と認定基準の関係については、公益目的事業財産の範囲が公益財団法人の判断で異なります。
収益や費用、遊休財産額の保有制限などの認定基準に影響を与えるでしょう。