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COLUMN コラム

公益財団における特定収入について 

特定収入とは

公益財団における特定収入とは、会費や寄附金、補助金など、資産の譲渡の対価以外の収入で、そのすべての収入や一部が課税仕入れなどに充当される可能性があるものを指します。
日本の消費税法上では「公益財団の特定収入は課税仕入れの日の属する課税期間において資産の譲渡など対価以外の収入から政令で定める収入を除いたものをいう」と規定されているのです。
このときの「政令で定める収入」は借入金、出資金、預貯金、預かり金、貸付回収金、返還金や還付金、人件費、土地購入代金、利子などの特定支出にその使用用途が特定されている補助金が挙げられます。
公益財団でよくある例としては、助成金を含む補助金、寄附金、会費などではないでしょうか。
公益財団における特定収入は「会費や寄附金、補助金など資産の譲渡などの対価以外の収入のすべて、又は一部が課税仕入れに当てられる可能性があるもののこと」をいうのです。
そのため、人件費や土地購入代金などの課税仕入れ以外の支出に使用用途が特定されている補助金、不動産などの現物で受け取った寄附を受取寄附金とすると寄附金などは特定収入に含まれません。
基本的に、特定収入の割合が5%以下であれば「特定収入に係る仕入税額控除の特例」の算出を行う必要がなく、会費や寄附金、補助金、助成金の割合が少ない公益財団は、特例の適用を受けることが少ないです。


特定収入割合の算出方法

特定収入に該当するものは、租税、補助金、交付金、寄附金、出資に係る配当金、保険金、損害賠償金、資産の譲渡の対価に該当しない負担金、繰入金、会費、喜捨金です。
特定収入がある公益財団の仕入控除税額の調整についても知っておきましょう。
特定収入割合が5%を超える公益財団は必ず調整が必要です。
通常の算出方法で算出した仕入控除税額から、一定の方法で算出した特定収入に係る課税仕入れなどの消費税額を控除した残額を、その税額期間の仕入控除税額と調整しなければなりません。
特定収入割合の算出方法は、課税売上高、免税売上高、非課税売上高、国外売上高、特定収入の合計額のすべてを足したものを「特定収入の合計額」で割ります。
まずは、特定収入割合が5%以上であるか確認してください。