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COLUMN コラム

公益財団における基金の返還義務 

公益財団の基金とは

公益財団には基金制度というものがあります。
公益財団を運営していくには、基金制度について知っておく必要があるでしょう。
公益財団が定款に定めた目的の事業を行う基礎的な資金を基金と言います。
基金の定義は、公益財団に搬出された金銭やその他の財産です。
基金制度は、余剰金の分配をしない公益財団の性質を維持しながら、安定した活動を行うために必要になり、それぞれ定款で定めた事業を活動させるために、その資源となる資金を調達しなければなりません。
法律上では、基金の使用の仕方について制限がないため、自由に使うことができます。
そして、基金制度は義務づけられているわけではなく、それぞれの公益財団で基金制度を採用するかどうかは自由に判断することができるのです。


基金の返還義務について

基金の返還義務についても知っておきましょう。
公益財団は基金の拠出者に対して、返還義務を負います。
公益認定法の18条で、公益事業目的財産として8項目が定められており、確認しておく必要があるでしょう。
基金の返還は専決事項であり、定時社員総会の決議が必要です。
理事や理事会の決定事項とすることはできません。
決議に関しては普通決議で足りますが、臨時社員総会では基金の返還は決議できないとされています。
必ず、定時の社員総会の決議であることに注意してください。
返還義務がありますが、返還額は「貸借対照表の純資産額」から「基金」と「時価評価により増加した純資産額」を引いたものになります。
また、基金が返還できる期間は、事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の前日までです。
基金を返還は、公益財団の総額が減少するわけではありません。
返還する基金に相当する金額を代替基金として計上してください。
基金総額は、公益財団の解散時における債権者の引当になり、財産的基礎を形成するものです。
基金は外部負債としての性質があり、公益財団の解散前に基金を返還する義務があります。
そこで、返還された基金の代わりに代替基金を計上することで、基金の総額が減少しないようにしつつ、公益財団の解散前に返還します。
拠出者の条件にも特に制限がなく、公益財団の社員でなくても拠出することが可能です。