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COLUMN コラム

公益財団法人の公益性とは 

公益財団法人は公益性が求められる

公益財団法人は公益性が求められる団体です。
一般財団法人であれば公益性は求められません。
公益財団法人はその公益性が国から認められている団体のため、公益性が求められる公益目的事業を主たる事業として実施しなければならない、と法律による決まりがあるのです。
法律によって、利益供与や受益機会は認められていません。
法律によってある程度の決まりがあるが、公益財団法人になれば、非営利団体としての運営をすることができますし、国から補助金もできます。
さらに、今まで一般の財団法人として収益を上げていた場合でも、公益と名が付けば利益が出て税制が優遇されるので大きなメリットがあるのです。


公益性とは

公益財団法人が示すところの公益性とは「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、学術、技芸、慈善その他の公益に関した事業に該当するか。」「受益機会の一般公開はされているか。」「特定の者に対する利益供与になっていないか。」「公正な運営がなされているか。」「社会的な存在として広くからの認識を得られる事業規模に達しているか」と言ったことです。
公益財団法人になれば法律により名称独占が出来ます。
このような団体に利益供与を行えば、自分のところにプラスに働いてくれるという人たちも出てきます。
これを認めていると色々な人たちが自分たちにプラスになるためにどんどん利益供与などの受益機会が増えます。
利益供与を受けたところだけに対して優遇処置をとるようなことになれば、公平さが欠けてしまいます。
それを規制するために利益供与などの受益機会があれば、広く公開しなければならない決まりになっているのです。
公益目的の事業として認められているのは学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう、と規定されています。
ある特定の人が受益機会によって利益を被るような事業をすることは認められていないのです。